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水質検査について

 水質検査といっても、いろいろと検査する内容に種類があります。
しかし、「どのような水を」、「どのようなタイミングで」、「どこで検査してもらえばいいのか」、なかなか一般には知られていません。 
皆さんが普段飲んでいる水も、安全な水なのかどうか心配になることがあるかと思います。

 まず、安心して飲める水とはどのような水でしょうか。
水道法第4条による飲料水水質基準は以下の通りです。

1.病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような
  生物若しくは物質を含むものでないこと。
2.シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
3.銅、鉄、フッ素、フェノールその他の有毒物質をその許容量をこえて含まないこと。
4.異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
5.異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
6.外観は、ほとんど無色透明であること。

 以上の条件を満たす水は、安心して飲めるとされています。

これに外れるおそれがある場合(水が生臭い、にごっている、赤水が出る、金属臭がする等)は、
直ちに水質検査をして、水の安全を確かめて下さい。

 異常を感じなくても、貯水槽を持つ給水設備の場合は、最低でも1年以内に1回以上の水質検査が必要です。
(貯水槽のある建物の場合は、貯水槽清掃直後に行うのが一般的です。)

また、水道法では定期的に水質検査をしなければならない施設を定めています。

●お使いの水が、どの分類に当てはまるのか、こちらのフローで確認してみて下さい。
 

 水質検査は保健所や、建築物飲料水水質検査業の登録をしている業者、水道法第20条第3項の規定に基づき登録された水質検査機関で行っています。
当社もその登録された機関の一つとして、水質検査業務を行っています。
(建築物飲料水水質検査業登録番号:東京都 57水 第 36号)
(水道法第20条第3項による登録検査機関(環境省) 登録番号:107)


■平成27年4月より、水道法水質検査項目「ジクロロ酢酸」と「トリクロロ酢酸」の基準値が変更になります。
省令番号24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 (従来の基準値 0.04mg/L以下)
省令番号28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 (従来の基準値 0.2mg/L以下)


■平成26年4月より、水道法水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されます。
(今までありました「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」とは別の、「亜硝酸態窒素」のみの項目です)
検査頻度は「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」に準じ、3ヶ月に1回です。
基準値は、0.04mg/L以下となります。


■平成23年1月28日に水質基準に関する省令の一部改正が公布されました。
平成23年4月より、「トリクロロエチレン」の基準値が
0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されます。


■平成22年4月より、水道法水質検査項目「カドミウム及びその化合物」の基準値が
0.01mg/L以下から0.003mg/L以下へ変更されます。


■平成21年4月より、水道法水質検査の検査項目及び基準値が改正されました。
改正内容は、以下の3点です。
 ●「1,1‐ジクロロエチレン」の廃止
 ●「シス‐1,2‐ジクロロエチレン」を
  「シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン」へ変更(基準値:0.04mg/L)
 ●「有機物(TOC)」の基準値が、5mg/L以下から3mg/L以下へ変更


 専用水道施設で井戸水を使用している場合、原水検査にクリプトスポリジウム等の指標菌検査(大腸菌及び、嫌気性芽胞菌の定量検査)が必要になります。 検査頻度は1回/3ヶ月です。(「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」における、汚染リスクレベル2の場合の検査内容です。汚染リスクレベルの詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

 変更後の水質検査項目及び省略条件は、こちらをご参照下さい。 


ビル管理法該当施設の水質検査
(平成26年4月以降の検査項目)
(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)である建築物)

原水が水道水の場合、
●6ヶ月に1回・・・16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)
●1年に1回(6月〜9月に実施)・・・12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド)

原水が井戸水の場合、水道水の項目に加えて、
●3年に1回・・・有機化学物質6項目(四塩化炭素、、シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン)、フェノール類
●竣工後 使用開始前・・・水道法51項目

雑用水(便所の洗浄水をはじめ散水、修景用水、栽培用水、清掃用水など)の場合、
●7日以内ごとに1回・・・4項目(pH値、臭気、外観、遊離残留塩素)現場にて簡易測定
●2ヶ月以内ごとに1回・・・2項目(大腸菌、濁度)便所の洗浄水の場合、濁度は除く。


食品衛生法における水質検査

(食品製造用水・飲食店の調理用水)●井戸水の場合 年1回・・・26項目(一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、ヒ素及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、銅及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、亜鉛及びその化合物、硬度(カルシウム・マグネシウム等)、蒸発残留物、フェノール類、陰イオン界面活性剤、pH値、味、臭気、色度、濁度、有機リン)
●水道水の場合 年1回・・・10項目(一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素)



 また、水質検査は飲料水だけでなく、プールの水やお風呂のお湯、冷水器の水、
クーリングタワーの循環水など、様々な水に対して行われます。

 その他「水」でお困りの事がありましたら、ぜひ当社にご相談下さい。
専門の担当者が長年の経験・実績に基づき、各施設に適合する水質検査を提案させて頂きます。

  TEL:042−488−8211
  メール:email@ocsweb.co.jp