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貯水槽(受水槽・高置水槽)の
清掃について
皆さんが普段使っている水の通り道に、貯水槽(受水槽・高置水槽)は付いてますか?
貯水槽とは、高いビルや大きな建物などで、水をたくさん使う場合に、前もって水を溜めておくために設置されている水槽のことで、建物の横や屋上などに付いているのを、よく目にすることと思います。
このような飲み水用の貯水槽には、必ず「管理責任者」がいます。貯水槽使用開始時に、保健所に届け出る決まりになっているのです。 一度貯水槽に入った水は、水道局の管理を離れてしまいます。 そこで貯水槽の管理に不備があって、その水を口にした人が健康を害した場合に、その責任の所在を明確にするためです。
管理責任者の仕事とは、毎月1回以上の施設点検、日々の水の状態観察(におい、濁り、味など)、週1回の残留塩素測定、年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業及び水道法水質基準についての水質検査、そして受水槽の有効容量が10トン以上の場合は『簡易専用水道』にあたりますので、厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査を受けなければなりません。(検査機関については、お近くの保健所へお問い合わせ下さい。)
上に書かれた様な管理を行っていれば、安全で衛生的な水を飲むことができます。しかし、実際にすべてを欠かさず行っているかどうかは分かりません。
もし、貯水槽の管理を一切やらなかったらどうでしょう。 貯水槽内に細菌が発生したり、貯水槽内が錆びてきて、赤水が出たりするでしょう。 そのようなことが無いように、日々の管理を心がけて下さい。
貯水槽の管理の中に、貯水槽内の清掃消毒がありますが、飲み水を入れておく水槽ですから、素人が槽内に入って設備をこわしてしまったり、細菌を持ち込んでしまうと大変なことになります。 そこで、専門の資格を持った貯水槽清掃業者に依頼するのが一般的です。
当社は、昭和53年より貯水槽清掃事業を開始し、数多くのお客様に永いご愛顧をいただいております。(貯水槽清掃業登録:東京都56貯第46号)
● 貯水槽清掃前(FRP製パネルタンク)
毎年清掃していても、この写真くらいの汚れが蓄積される所もあります。
● 貯水槽清掃後(汚れの拭き取り清掃及び高圧洗浄)
塵一つ残さず清掃します。
また、FRP製貯水槽の洗浄剤「サンパル」を開発・商品化し、全国の貯水槽清掃業者にご愛用いただいております。
貯水槽清掃後には安全な水である確認のために必要な項目の水質検査も行って下さい。 詳しくは、水質検査のページをご覧下さい。
●出張エリア:関東地方及び山梨県、静岡県東部
●問合せ先:Tel.042−488−8211
またはメールにておたずね下さい。
飲料用貯水槽清掃関係法令
・水道法 第22条 (衛生上の措置)
・水道法 第34条の2第2項 (簡易専用水道)
・水道法施行規則 第四章 簡易専用水道 第55条 (管理基準)
・水道法施行規則 第四章 簡易専用水道 第56条第1項 (検査)
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)施行規則 第4条(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
・東京都 小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例 第7条(衛生上の措置)
・神奈川県 小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例 第16条(1) (管理基準等)
・千葉県 小規模水道条例施行規則 第8条 (衛生上の措置)
その他、各道府県の条例に依る