(厚生労働委員会)

   水道法の一部を改正する法律案(閣法第八九号)(先議)要旨

 本法律案は、水道の管理を適正なものとし、かつ、水道水の安定供給を図るため、水道事業の広域化を 促進するための規定を整備するとともに、専用水道の範囲の拡大、貯水槽水道に関する責任の明確化等の 措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 水道事業の広域化を促進するための規定の整備

  水道事業の広域化等を通じて、水道事業者等が技術及び財政の両面から安定した基盤を確立できるようにするため、水道事業を統合する場合の手続を厚生労働大臣の認可制から事前届出制へと簡素化するとともに、水道事業者は水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者等に委託できるとする規定等を新たに設けることにより、中小の市町村が技術力の高い他の市町村等に包括的に業務を委託できる仕組みを整備する。

二 専用水道の範囲の拡大

  利用者の多い自家用等の水道における管理を適正化するため、一日最大給水量が政令で定める基準を超える水道施設を専用水道の定義に追加することとする。

三 貯水槽水道に関する責任の明確化

  ビル等の貯水槽水道における管理の充実を図るため、水道事業者が定める供給規程の要件に、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることを追加することとする。

四 情報提供の充実

  水道の利用者への情報提供を促進するため、水道事業者は、水道の需要者に対し、水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならないものとする。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

水道法の一部を改正する法律案 全文